当法人は、一般社団法人日本健康予防医学会と称する。
当法人は、健康予防医学を学術的に研究支援することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
当法人の会員は、次の4種とし、これらをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)一般会員
当法人の趣旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人
(2)指導者正会員
当法人の認定資格を目的とする者で、当法人の趣旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人
(3)研究者会員
大学病院や医療団体の研究者で、法人の趣旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人
(4)賛助会員
高齢者・健康ビジネス等を運営または運営予定の企業等で、当法人の趣旨及び目的に賛同し入会した団体
会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申込み、当法人の承認があったときに会員となる。
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するときには、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
社員総会は、すべての会員をもって構成する。
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長がこれに署名又は記名押印して、社員総会の日から当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。
当法人には、理事1名以上を置く。
理事が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
当法人は、剰余金の分配を行わない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
平成26年7月22日 一部変更